経営不振に陥ったとして、日本航空が2010年にパイロットや客室乗務員を解雇しようとした際、不当労働行為をはたらいたのではないかと裁判所で争われていましたが、9月23日付で決着しました。日本航空の不当労働行為が確定です。
事件は10年11月、日航乗員組合と日航キャビンクルーユニオン(CCU)が労使交渉を求めてストライキ権確立の組合員投票を行っていたことに対し、機構幹部が口からでまかせで「スト権を確立したら、3500億円は出資しない」と恫(どう)喝(かつ)したものです。
11年8月、東京都労働委員会が不当労働行為を認定。14年8月の東京地裁判決、15年6月の東京高裁判決でも会社側が敗訴しました。
しんぶん赤旗 最高裁上告棄却 日航の不当労働行為 確定 解雇の過程でスト妨害 2016年9月26日
その後、会社側は最高裁に上告していたのですが、最高裁は9月23日に棄却。会社敗訴が確定したものです。
解雇そのものについては有効と判断した裁判所でしたが、このような不当労働行為を働いた上、稲盛会長が経営上は解雇の必要がなかったと証言したことからしても、日本航空は自ら責任をとるべきではないでしょうか。現在、日本航空は史上最高利益を上げる一方、退職者が続出して人手不足が顕在化。常務時間の延長を画策しています。そうであるならば、解雇した労働者らを改めて職場に戻すべきです。