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2015年3月20日金曜日

だいじょうぶ?賃金支払いの5原則

賃金支払いの5原則
賃金の支払いをしなかったという理由で、経営者が送検されたというニュースが出ていました。

賃金の支払い方について、労働基準法では5つの原則が決められています。


まず、労働基準法24条を見てみましょう。

労働基準法第24条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
○2  賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

通貨払いの原則

賃金はお金で払ってもらわなくてはいけません。お金がないから、売れ残りの商品で支払うなどというのはダメです。銀行振込という方法でさえ、労働者の同意があれば、労働者指定の本人名義の口座に振り込むことができるということとされており、厳格に運用されます。

直接払いの原則

賃金は労働者本人に支払わなくてはなりません。労働者が病気などでやむを得ない場合は、本人の使者に支払ってもよいとされていますが、たとえば未成年者の労働者の親に支払ったり、家族や友人を介して支払うこともできません。

全額払いの原則

賃金は必ず全額を支払わなければなりません。
法律で定められている税と社会保険料は天引きできます。
労働者の福利厚生に役立つもので労使で協定を結べばそれも天引きできます。
しかし、それ以外は必ず全額を支払わなければなりません。
たとえば、必要経費だと言って勝手に天引きしたり、レジのミスをしたからその分を差し引いて賃金を渡すなどというのは、この原則に違反します。

毎月1回以上の原則

たとえ年俸制であろうとも、賃金は必ず月1回以上支払わなければなりません。現在でも入社すると最初の賃金支払いまで2ヶ月かかるなどという場合がありますが、それがもっと延びたらとてもやっていけません。労働者の生活安定のためには必要な原則です。

一定期日払いの原則

「毎月○日」のように支払日が決まっていなければなりません。お金がないから、支払いを先延ばしにということはできません。

まとめ

賃金支払いの5原則は、あまりにも当たり前すぎる原則ですが、この原則が破られるような会社は、労務管理がずさんか、倒産寸前です。賃金不払いで送検できたとしても、支払われなかった賃金を取り戻すのは、とても大変です。そんな状態になる前に、早めの対処をおすすめします。労働基準監督署に申告して指導してもらう、弁護士や労働組合に相談するといった方法がありますので、ご検討ください。